債務整理
個人再生
任意整理が難しく、返済不能に陥るおそれがある場合、裁判所に申し立てて債務の一部免除を求め、残りを原則3年で分割弁済する手続きです。自己破産と異なり、住宅(住宅ローン付)を処分することなく手続きができます。
※継続的に安定した収入を得る見込みがあることが要件です。
■住宅ローンを除く借金を大幅に減額できます。
例 500万円以下の場合は支払義務を100万円に。
(租税債権等一部免除されないものもあります。)
■住宅ローンの延長等見直しができ、住宅を処分しないで手続きできます。
■破産と異なり、職務上の資格制限はありません。
■金融情報機関に約5~7年間(推定)登録され、ローンが受けにくくなります。
■官報に掲載されます。
相談は無料です。お気軽にご相談ください。