債務整理
自己破産
任意整理が難しく、返済不能と考えられる場合、裁判所に申し立てて債務の免除(免責)を求める手続きです。
■自己破産して免責を受けると借金を返さなくてよくなります。
(租税債権等一部免除されないものもあります。)
■破産後も日常生活を送るのに格別不利益を受けることはありません。
■金融情報機関に約5~7年間(推定)登録され、ローンが受けにくくなります。
■高額な財産(不動産等)は処分されます。
■破産申立後、しばらくの間資格制限がつき、その間、就けない職業があります。
(例 弁護士、司法書士、公認会計士、会社役員、警備員等)
■官報に掲載されます。
相談は無料です。お気軽にご相談ください。