成年後見制度
認知証や精神病等により判断能力が不十分な方(「成年被後見人」といいます。)のために後見人(「成年後見人」といいます。)をつけて法律的に保護するための手続きです。
法定後見と任意後見があり、成年後見人となった人が本人(成年被後見人)を代理してさまざまな契約を締結したり、本人が間違ってしてしまった契約を解除したりして、本人の財産を管理して、本人が亡くなるまで本人を保護します。
司法書士は、後見開始申立を裁判所にするための必要な書類を作成したり、後見人となることが出来ます。
当事務所では法定後見・任意後見どちらの手続きも対応しております。お気軽にご相談下さい。
法定後見
既に判断能力が衰えている方が対象となります。
親族等が家庭裁判所に申し立てをして、後見人を選任して貰う制度です。
例 ・親族で世話をしてあげたいが、遠く離れてて目が行き届かないので誰かにお願いしたい。
・本人が悪徳商法にひっかからないか心配で法律に詳しい人にお願いしたい。
・長男が本人の財布を勝手に好きに使ってしまうので兄弟以外の第三者に本人の財産管理を任せたい。
・老人ホームの職員から ・・・ 入所されているご老人が痴呆症で身寄りがありません。このご老人の施設
の契約や預金などの管理をしてほしい。
任意後見
本人がまだ思考・判断能力が明確な時期に、将来、自分の判断能力が低下した場合を考慮して、あらかじめ自分の信頼できる者を後見人に指定しておく制度です。
また、任意後見契約に付随して、見守り契約を締結し、元気な内からでも一部財産管理や法律行為の代理や助言を行うことも出来ます。
例 自分に判断能力がなくなったら・・・
・生活費が月10万円をあててほしい。
・病気になったら○○病院に連れて行って欲しい。
・家を売って△△施設に入りたい。
・末っ子が心配なので毎月3万円は仕送りを続けたい。
・自分の葬式はこうしてほしい。