相続
相続手続の流れ
相続が開始(被相続人の死亡)すると、一定期間内に様々な手続きもありますので、注意が必要です。
下記にその手続の流れを説明します。(※国内で死亡した場合)
*被相続人の死亡(相続開始)↓ |
1.まずは医師の死亡診断書が必要になります。 |
*7日以内(届出人が死亡の事実を知った日から)↓ |
1.死亡届の提出 死亡診断書の左半分が死亡届出書となっております。必要事項を記載して役所に提出いたします。 (通常は葬儀社等に依頼して行うことが多いです。) |
*3ヶ月以内(相続開始を知った日から)↓ |
1.相続財産調査 不動産(自宅・別荘・収益不動産等)・預貯金・株式等の資産(プラスの財産)や、住宅ローン等の銀行か らの借入金やその他の負債(マイナス財産)なども調査する必要があります。 1.相続の単純承認・限定承認・相続放棄等の検討 相続続財産の調査結果によって、相続する資産(プラスの財産)よりも負債(マイナスの財産)の方が明 らかに多い場合は相続放棄を検討しましょう。資産と負債のバランスについて良くわからない場合は限定 承認という手続きを検討することも良いでしょう。単純承認した場合には、被相続人の全ての資産及び負 債を承継することとなります。 |
*4ヶ月以内↓ |
1.準確定申告 被相続人が、生前に、個人事業を営んでいたり、不動産を賃貸していたり、不動産の譲渡所得がある等 の場合に行う必要があります。また、多額の医療費がある場合にはこの準確定申告をした方が有利にな ります。(還付を受けられる) |
*10ヶ月以内(相続税の申告と納付が必要となる場合のみ。相続税の 申告 と納付が不必要な場合には期限はありません。)↓ |
1.相続人調査 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・原戸籍など)を取得して、相続人の調査をいたしま す。相続人についてはその戸籍(現在のもの)と住民票等を取得する必要があります。 1.遺言書の調査 被相続人が遺言書を遺していたかどうか、その有無及び遺言書がある場合の記載内容の確認が必要と なります。 自筆証書遺言等の場合には、家庭裁判所の検認の手続が必要となります。 遺言書の記載から、財産が把握できる場合もございますので、財産調査の一環として早めに調査するこ とをおすすめ致します。 1.遺産分割協議(遺言書がない場合または遺言書に記載されていない財産について) 相続財産の評価額を算定し、相続人全員で、相続財産の分割方法等(資産や負債の帰属について)を決 定いたします。相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。 また、相続人の中に認知症等の事由で事理を弁識する能力が衰えている方がいる場合、有効な遺産分 割協議をすることができない可能性があり、後日の紛争を招くことにもなりかねませんので、その場合に は、その方について、成年後見制度の活用も検討しましょう。 1.相続財産の申告と納付 被相続人の最後の住所地の税務署に申告と納付を行います。 |
*期限なし↓ |
1.不動産の相続登記 1.預貯金の引出、株式の名義書換等 |