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不動産登記

 土地、建物等不動産を売買にて購入したり、又、相続したりした場合、法務局に自分が所有者である旨の登記が必要です。又、銀行で住宅ローンを組んだときに抵当権の登記をします。返済が終わったときには抵当権の抹消登記をします。
 後日自己の権利について紛争をが起こらないよう適切に登記申請を行っております。
 契約書の作成から遺産分割協議書の作成・相談まで承ります。
 依頼者様のご予算に応じて対応致します。どうぞお気軽にご相談ください。

<登記の例>
 ・ 建物を新築したときの所有権保存登記。
 ・ 売買、贈与、相続、会社合併等による所有権移転登記、仮登記。
 ・ 住所移転、本店移転、氏名変更、商号変更等による登記名義人表示変更登記。
 ・ 不動産を担保にお金を借りたときの抵当権設定登記、仮登記。
 ・ 不動産を担保にお金を借りて返済が終わった時の抵当権抹消登記。

相続登記(名義変更)

 お亡くなりになられた方が不動産をお持ちになっていた場合、登記名義を相続人に変更書き換えする必要があります。この手続きを一般に 相続登記 と読んでいます。
 相続登記手続きは、戸籍謄本や遺産分割協議書など、取得したり作成したりしなければならない書類がたくさんあり、法律の知識も必要になります。
 遺産の中でも不動産は高額なものですから、相続登記手続きはなるべく早く、そして専門家にお任せ頂くのがよろしいかと思います。
 当事務所では、相続にかかる法律問題の助言から相続による名義変更を確実かつスムーズに行い、その他関連ずる諸問題の解決まできめ細かなサービスを提供させて頂きます。
 全国対応 致します。費用に関してはお気軽にご相談下さい。

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